お申込後によく頂くQ&A

Q:NASでは、月間で何時間以上働くと「フルタイム」、何時間未満だと「パートタイム」扱いになりますか?

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NAS20193月よりスタートとなります

ご参加頂くフルタイムネイリスト様の総数が300名を超えるまでは、全員の方に完全無料でお使い頂けるキャンペーンを実施中

ぜひ、この機会にお申し込みください!

A:具体的な時間数は、その月によって異なりますが、基本的な考え方は、法律に準じます

各サロン様毎に、○時間以上働くスタッフをフルタイムと呼ぶのか?の基準は異なります

NASでは、一定の基準を元に、日本全国での各サロン様/スタッフ様の実力や結果をはかる事を目的にしていますため、全ての事柄において、一定の基準を設ける必要があります

フルタイム/パートタイムの基準は、日本の労働基準法、社会保障法を元に決定しています

フルタイムスタッフの70%の労働時間のパートタイムスタッフには、法律上、フルタイムスタッフと同等の福利厚生が求められます

例えば、フルタイムスタッフの1ヶ月の労働時間を180時間と定めている企業の場合、その70%である126時間(180時間×70%=126時間)以上、働いているスタッフには、フルタイムスタッフ同等の福利厚生(社会保険や厚生年金などへの加入)が法律で義務化されています

 

これは、国として

「フルタイムスタッフの70%の労働時間、働いているパートタイムスタッフは、フルタイムスタッフと同等にみなす」

と言っているとも捉えることができます

 

NASでは、この考え方を基準とし、下記の通り、一般的な企業の労働時間の場合での、社会保険や厚生年金などへの加入義務が生じるスタッフを「フルタイム」とみなし、当てはまらないスタッフを「パートタイム」とみなし、各データ算出をしています

フルタイム基準時間 計算表

▼この表の右端にある太字の時間以上の勤務時間の場合、「フルタイム」となります

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